目次
1・私にも離婚危機の経験がある

2・離婚トラブルの専門家に聞いたお話

3・離婚に関するビックリ情報:商材のご紹介

4・他の有料マニュアルとの比較

5・シングルマザーの生活

6・離婚の後に見えてくるもの

7・離婚問題に関する無料冊子のご案内



私にも離婚危機の経験がある

初めまして、ユーカリです☆♪


今の時代、夫や妻の浮気に悩み離婚を
考えている方って、多いのではないでしょうか?



お恥ずかしい話ですが、私も13年前に
主人の女性問題で深く傷つき、
離婚を考えた経験があります。 (ー_ー)°



当時、身近に相談できる人がいなかったため、
私はずいぶんたくさんの本を読みあさりました。



図書館からかなりの本を借りたり、人眼を気にしながら
本屋で長時間の立ち読みまでしていました。




そして1年ほど前、姪から離婚の相談を受けました。
やはり他人事には思えず、いろいろと調べているときに
「目から鱗が落ちるような」ある方法に出会いました。


それは・・・



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離婚トラブルの専門家に聞いたお話

姪は離婚をするために、弁護士を探していました。
でも、費用ってかなりかかるんですね。
さらに裁判にでもなると、高額になりますし。



浮気の場合は「探偵を探す」方もいらっしゃると
思いますが、探偵業者の中にはかなり悪質な人たちも
いるので、気をつけた方がいいようですね。

                   \(・_・☆)

金額がやたらに高かったり、仕事がいい加減だったり。
ご存知でしたか?これは以前、探偵をしていたという
専門家から聞いた話なので、確かな情報です。



もし、「無駄なお金をかけずにパートナーと離婚したい」
とお考えでしたら、この離婚トラブルの専門家さんを
ご紹介いたしましょうか?



リンクを張っておくので、もしよろしければ見てみて
ください。こちらのサイトに伺いました。↓
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次回は離婚トラブルの専門家さんに、私が教えて
もらったことをもう少しお話しいたしますね。
↓ ↓
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離婚に関するビックリ情報商材のご紹介

前回お話した「目から鱗が落ちた」解決方法とは、
インターネット上で購入できるマニュアル
(情報商材とも呼ばれますが)のことなのです。



姪は前回ご紹介したサイトで、あるマニュアルを手にいれ
離婚に向かって踏み出す勇気が出てきたそうです。
(今ではとても前向きに生きています)




最初は、ネット上で買い物をすることが不安だった
そうですが、注文するととすぐに商品が届き、
何の心配も無かったそうです。
                 @(⌒∇⌒)



というよりも、以前の私のように時間をかけて
歩き回ったり、何冊も本を買い込むお金が
馬鹿みたいに思えましたね。(笑)




家から一歩も出ずに済みますし、ほぼ1冊で様々な
分野のことが全て載っていましたから。




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購入に関してご質問がございましたら、
私の方でもご相談に乗れます。
 \(・_・☆)

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他の有料マニュアルとの比較

調べてみた結果、離婚問題解決系のマニュアル
には、前回ご紹介した物の他に
こんなものがあることがわかりました。



@ 子育て離婚完全マニュアル

A 旦那の犠牲にはもうならない!離婚なんてこわくない!3時間でわかる幸せ離婚プロジェクト!


お値段的には、どれもそれほど大きな差はありません。



ただ、もしあなたの苦しんでいる理由が
「パートナーの浮気」が主な原因であれば、
前回のマニュアルは読んでみる価値があると思います。



ちょっと過激な内容でびっくりですが、痛快な気分になれます。
そして何より、最新ツールの紹介や関係書類一式の
サンプルなど有益な情報が満載ですので。

                    \(⌒∇⌒)/

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ご質問がございましたらお気軽に
内容を知っていますので、いろいろと
お答えできると思いますよ。


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次回は「お金の問題」で、ちょっと厳しいお話をしますね。

(>=<)




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シングルマザーの生活

以前NHKの「ハートをつなごう」という番組
を見ていた時、シングルマザーの特集を
していました。



日本では欧米に比べ「慰謝料」や「養育費」
をきちんと払う男性が本当に少ないそうです。
(ちょっとこの部分は女性中心の話になります)
                  


男性側の問題もありますが、請求していない
女性もとても多いそうなんですね。



「顔も見たくないので話し合いなんて嫌だ」
「疲れきってもうボロボロ」  
  
                 (>∇<);;


つらいお気持ちはとてもわかります。
でも、もしもお子様連れで離婚となったら、
本当に大変なのは、離婚後の生活なんです。



「戦うんだ!!」という強い気持ちをもって頑張って
ほしいですね。あなたはいかがですか?



私でお役に立てることがあれば、お手伝いします。

お気軽にご質問ください
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もし本気で離婚をお考えなら、こちらを
購入した方が早いです。

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次回は、私からあなたへメッセージがございます。
同じ悩みを経験した仲間としてよろしければ
お話を聞いて下さい。

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ユーカリからのメッセージ

離婚の後に見えてくるもの

人生には思いもよらないことが、待ち受けていますね。



でも、自分の身に降りかかった火の粉は自分の手で
払いのけなければなりません。誰もあなたに代わって、
何もしてくれませんから。        
                  (ー_ー)。



それに、たとえつらく悲しいことを経験しても、
自分の力で正面から問題と立ち向かえば、その後の
人生はきっと、素晴らしいものになると思いますよ。



私でよろしければ、いつでもご相談に乗ります。
何かご不明な点がありましたら、
こちらのフォームからお気軽に
ご質問ください。

                   (⌒∇⌒)〜


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離婚問題に関する無料冊子のご案内

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離婚に慰謝料は必ず必要?

さまざまな理由で、離婚を考えていらっしゃる方は多いと思います。
ある相談者さんが、弁護士さんに質問しているケースを読みましたので、
参考のためシェアしたいと思います。↓
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さて、世間では離婚する際には必ず慰謝料の支払いが必要になると誤解されている方も多々おられるようですが、
必ずしも離婚に慰謝料の支払いが必要というものではありません。


離婚の慰謝料とは、法律的にいえば不法行為に基づく損害賠償の一種です。
つまり、離婚をすることについてどちらかに責任があり、それが法的に違法な場合、そのことによって
相手が被った精神的苦痛を償うために必要なお金が慰謝料なのです。


ご相談者は「夫は何の問題もなく普通に暮らしていると思ってい」たとしても、実のところ妻は
夫の態度に長年不満を持って我慢していたが、我慢の限界に来て離婚したいと思っている
というケースもあると思います。


このように夫婦関係の破綻に至った理由が夫婦双方に責任のある場合などは
離婚した場合でも慰謝料の問題は生じません。


相談者が離婚したいと思われる具体的理由がわかりませんので、何ともお答えのしようがありませんが、
必ずしも離婚に慰謝料は必要ないということは覚えておかれて下さい。


離婚は人生の大きな岐路となる重大な問題です。
まずは、よくお考えになった上でご主人と話し合ってみては如何でしょうか。


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やはり、慰謝料を請求できるケースというのは不貞や暴力などが原因の離婚ということに
なるでしょうか?

離婚と税金

厚生労働省が9月に発表した平成20年の人口動態統計によると、
6年連続で離婚件数は減少しているそうです。


ところで、離婚に伴う慰謝料や財産分与などに対して税金がかかるかどうか
について、下記のような記事を見つけましたのでシェアします↓

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現金を財産分与した場合



 まず、現金を財産分与する場合は、次に該当するケースを除き、支払う側、
らう側ともに税金は一切かかりません。

(1)社会通念を超えるほど財産分与された金額が多すぎる場合
(2)贈与税や相続税を逃れる目的で離婚を手段に財産分与された場合




不動産を財産分与した場合


 ただし、不動産など時価が変動する財産を分与した場合は要注意です。
例えば、次のような前提条件で考えてみます。

(1)10年前に夫が3,000万円で購入した投資用不動産を妻に財産分与
(2)不動産の時価は現在4,000万円になっている



 この場合、夫に対して所得税と住民税がかかります。なぜかと言うと、
税金の世界では、夫が離婚に際して4,000万円の価値の不動産をいったん
売却して、4,000万円の現金を妻に渡したのと同じ、そのように考えます。


 つまり、3,000万円で購入した不動産が4,000万円で売却できた(と考える)ので、
差引1,000万円の利益に対して20%の譲渡所得(所得税、住民税で200万円)が
かかることになります。


 夫からすると、実際には4,000万円の現金は受け取っていませんから、
200万円の税金は単純に持ち出しとなります。


 なお、購入時より値上がった株式等を財産分与した場合も同様の
扱いとなります。さらには、不動産を財産分与でもらった妻に対しては、
別途、不動産取得税がかかることになります。



マイホームを財産分与した場合


 また、上記のように財産分与した不動産がマイホームであった場合には、
「居住用財産の3,000万円の特別控除」という特例を活用できる可能性があります。


 この特例は、マイホームで一定の要件を満たす場合、3,000万円までの
売却益に対しては税金がかからないという制度です。



 この制度の活用で気を付けなければいけないのは、配偶者や親族等へ
譲渡した場合は対象外であるということです。



 つまり、離婚が成立する前であれば配偶者に該当するわけですから、
その段階でマイホームを財産分与しても「居住用財産の3,000万円の
特別控除」は使えず、結果的に税金がかかる可能性が出てきます。


「居住用財産の3,000万円の特別控除」を使うには、必ず離婚が成立してから
財産分与するという順番でなければなりません。


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以上です。ご参考になりましたでしょうか?

慰謝料の時効はどのくらい?

以前私は、「慰謝料の時効ってどのくらいあるんだろう」と気になったことがあります。


あくまで不倫相手の女性への請求ですが、以下のような記事を見つけましたので
シェアしますね。 (弁護士さんへの質問への回答です) ↓


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夫との不倫の相手方は、あなたとの関係では不法行為者になります。

 そのため、原則として、相手方に慰謝料請求ができます(民法710条)。

 しかし、不法行為に基づく慰謝料請求にも、時効があります。

 民法724条には、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」という規定があります。


 つまり、不法行為の相手方を知ってから3年間なにもしないと慰謝料請求権が時効で
消滅しますし(これを、短期消滅時効といいます)、また、不法行為(不貞)のときから20年間
経過すると、同じく慰謝料請求権が消滅する(これを、除斥期間といいます)とされています。


 よって、あなたが夫の不貞相手を知ったときが既に不貞行為から20年以降経過している以上、
原則として慰謝料請求はできないことになります(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)。

 なお、民法724条は、相手方の女性が不貞を認めて慰謝料を任意に払うことまで否定して
いませんので、相手方女性から慰謝料を任意に受け取ることはできますが、相手方女性に強制的に
慰謝料を請求することはできないことになります。


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慰謝料というと、どうしてもご主人に対して請求する場合を思い浮かべますが、相手の女性へも
請求する権利があるのですね。